【転載】新型コロナウイルス感染症(中國から日本への航空路線に関する注意喚起)

2021-02-26 Heynanaco

 2020/4/3

【出所:在中國日本國大使館】

●日本政府の「水際対策強化に係る新たな措置」により,4月3日から,中國を含む各國から日本への航空旅客便については,日本での検疫を適切に実施する観點から,到著旅客數の抑制が行われています。

●これにより,特に中國系航空會社においては,既に予約済みの場合であっても,旅客數を抑制するため,予約が急遽キャンセルされる事態が生じています。本3日の出発便では,空港に到著して初めてキャンセルが知らされたという事例が生じていますので,今後搭乗予定の方は,空港へ向かう前に,各航空會社にお問い合わせ頂いて予約狀況を改めて確認するなど,注意をお願いいたします。

※4月1日,日本において「水際対策の抜本的強化に係る新たな措置」が決定されました。日本への帰國等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

 (問い合わせ先)

※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到著旅客數の抑制については國土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。

(1)在中國日本國大使館(領事部)

領事部・直通電話:(國番號86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)

上記以外の時間の電話番號:010-8531-9800

在中國日本國大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご參照ください。

(在中國日本國大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(日本における検疫関係)

日本國內から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中國語、韓國語に対応)

(3)國土交通省(到著旅客數の抑制関係)

電話:(代表)03-5253-8111(內線)48179、48286

2020/4/3

【出所:在青島日本國総領事館】

1 新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は4月3日から入國拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域(中國及び韓國については,既に入國拒否の対象となっている地域を除く)です)。

4月3日午前0時(日本時間)以降,下記の外國人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,數次有効)の発給を受けていても本邦に入國することはできません。

(1)新型コロナウイルス肺炎患者の方

(2)湖北省又は浙江省発行の中國旅券をお持ちの方

(3)訪日前14日以內に下記の地域に滯在していた方 

・アジア

中國,香港,マカオ,臺灣,インドネシア,シンガポール,タイ,韓國,フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア

・大洋州

オーストラリア,ニュージーランド

・北米

カナダ,米國

・中南米

エクアドル,チリ,ドミニカ國,パナマ,ブラジル,ボリビア

・歐州

アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英國,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク

・中東

イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン

・アフリカ

エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和國,モーリシャス,モロッコ

(4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方

2 上記の措置に基づき,今後,當館での査証申請手続においては,4月3日以降,上記1(1)及び(2)に該當する方及び訪日前14日以內に上記1(3)の國・地域に「滯在していた」又は「滯在予定がある」方からの申請は,特段の事情がない限り,原則として受理しません。

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