■重要な注意喚起(ビザの効力停止,日中間フライトの運休,自宅隔離の停止等)
2020/3/27
[出所:在瀋陽日本國総領事館在大連領事事務所]
【概要】
●3月28日0時から,中國に入國するビザ,居留許可の効力が暫定的に停止されます(3月26日夜中國外交部,國家移民局発表)。また,3月29日以降,中國との間の國際便が一航空會社あたり一つの國につき週1便となります(3月26日夜中國民用航空局発表)。今後の中國側の発表や航空會社等の最新情報にご注意ください。
●大連到著後の自宅隔離については,大連市政府から,一律集中施設での14日間隔離(自宅隔離の原則禁止)を行うとされ,大連で乗り継いで他の遼寧省外の都市に向かう場合にも大連で14日間集中隔離されます。ただし,遼寧省內の他の市へ移動する場合,大連での14日間隔離はありませんが,他の市に到著後隔離措置を受けることになります。(26日夕大連市指揮部令第11號)
【本文】
1 ビザの効力停止等についての発表(ポイント)
●有効な訪中査証,居留許可を有する外國人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和國外交部,國家移民管理局の公告
新型コロナウイルス肺炎の狀況が全世界的に急速に蔓延していることにかんがみ,中國側は,2020年3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外國人の入境を暫定的に停止することを決定した。APECビジネス・トラベル・カードを有する外國人の入境も暫定的に停止する。寄港地査証,24/72/144時間のトランジット査証免除,海南入境査証免除,上海クルーズ船査証免除,香港・マカオ地域の外國人が団體で広東に入境する際の144時間査証免除,ASEANからの旅行団體の広西入境査証免除等の政策も暫定的に停止する。外交,公務,禮遇,C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。外國人が訪中して必要な経済貿易,科學技術等の活動に従事する場合,及び,緊急の人道主義の必要がある場合には,中國の在外公館に査証を申請することができる。外國人がこの公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない。
○在中國大使館ホームページ
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000282.html
○中國外交部及び國家移民管理局の公告(中國語)
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1761858.shtml
2 フライトの減便,運休についての発表(ポイント)
●3月29日以降,(1)中國の國內航空會社については,各社,各國1路線,週1往復まで,(2)外國の航空會社については,各社,中國との航空路線を1路線,週1往復までに限定。
●搭乗率は75%以下とする。當該措置の終了は別途通知する。
○在中國大使館ホームページ
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000281.html
○中國民用航空局の発表(中國語)
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202003/t20200326_201746.html
3 大連市新型コロナウイルス感染症防疫指揮部令(第11號)の內容(ポイント)
●3月27日より,大連で入國し目的地を本市とする者,省外の他の都市に乗り継ぐ者は,一律に當市が指定する地點で14日間の集中隔離とする(特別な狀況は,各區市県指揮部が評価し決定する(※1)。)。遼寧省內の他の都市(※2)に向かう者は,各市が大連で一対一の出迎えを行う。すべての入國者に対してPCR検査を実施する。14日以內に國內の他の入國地點から入國して大連に來た者は,大連に到著する前に各自ないし特定の関係者(家族,受入先)が市感染症防疫指揮部の厳防境外輸入工作組に報告しなければならない。
(※1:莊河市,瓦房店市を指す。※2:瀋陽市,丹東市など遼寧省內の「地級市」を指す。)
●「大連健康コード」は全國で通用。國內から大連に來た者で「緑」を呈示する者は隔離を必要としない。
●社區への立ち入りに際し體溫測定を終了し,「大連健康コード」で管理。
●各學校の再開については,4月中旬以降,高校3年,中學3年から段階を追って再開する。大學は國際的な感染狀況を勘案して別途決定する。
○指揮部令第11號(中國語)
https://mp.weixin.qq.com/s/OqK5Mw3gxRZGTOkYSqOIRA
【連絡先,相談先】
○大連市政府へのお問い合わせ先
大連市外事弁公室(日本語)159-4110-1783
○當事務所へのお問い合わせ先(新型コロナウイルス関連)
・電話番號:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192,24時間対応)
・メールアドレス:ryojidl@dl.mofa.go.jp
【外務省からのお知らせ】
※全世界に対する危険情報(全世界に対しレベル2(不要不急の渡航停止)),日本における新しい水際対策(中國,韓國に対する措置を4月30日まで延長)などが掲載されています。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○水際対策の強化
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C041.html
【在大連領事事務所関連情報】
○新型コロナウイルス感染症特設ページ
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html
○大連市における交通事情等
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000550.html
※在留屆及び「たびレジ」への登録のお願い
○3か月以上滯在する方は,緊急事態に備え,必ず在留屆を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
○転出,帰國などされた方は,「転出(帰國)屆・変更屆」を提出してください(メール提出可)。
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
○3か月未満の旅行や出張などの際には,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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東北三省における外出や移動の制限
2020/3/27 [出所:在瀋陽日本國総領事館]
3月26日現在,外出や移動の制約となるような地方政府による各種措置は以下のとおりです。
また,日本から中國への渡航について,(1)日本政府は不要不急の渡航を止めるよう「危険情報」「感染症危険情報」を発出しており,(2)中國政府はビザ免除を一時停止し,発給済みビザや居留許可の効力を一時停止するとしており,(3)日中間の航空便は大幅に削減される見込みのところ,関連の內容も併せ御覧下さい。
1.外國から入國する者への検疫強化(14日間の隔離)
(1)遼寧省:國外から遼寧省を訪れる者は,直接か他省を経由してかを問わず,到著後核酸検査を行い,指定の場所において14日間隔離される。期間中に許可なく外出した者は改めて14日間隔離される。渡航歴の虛偽申告等は処罰される(3月20日,22日:省政府発表)。
(2)吉林省:國外から入國する者は,指定の場所で14日間隔離される。家族や外部と接觸しない條件において居所における隔離も可能(2月28日付け政府文書)。(3月18日,長春市政府は,國外から戻る者がいる場合は社區や所屬機関に事前の報告を要する旨通達)(3月20日,延辺州政府は,隔離の場所は指定の場所のみと通達。)
(3)黒龍江省:國外から入國する者は,指定の場所で14日間隔離される。他省において14日間隔離された者は隔離不要(3月21日:省政府発表)。
(隔離中に発生する経費は自己負擔とされています。また,空港到著後に発熱などの症狀が見られた場合,またはそのような乗客の近くに搭乗していた場合は,指定病院への搬送などの措置がとられることがあります。)
2.遼寧省
2月20日,省政府は,「低・中リスク地域では通常の外出を確保する」,「高リスク地域から來た者,訪れたことがある者は(従前通り)14日間自宅待機する」よう通達。
2月22日,省政府は,発動中の「重大突発公共衛生事件への対応メカニズム」について「1級」を「3級」に改める。
3月16日現在,省內はすべて「低リスク地域」。
3月17日,瀋陽市政府は,住民及び瀋陽市を訪れる者に,通行証としてアプリ「健康通行碼」を取得するよう要請。
3.吉林省
3月13日,省政府は,人が集まる場所を訪れる者に,通行証としてアプリ「吉祥碼」を取得するよう要請。
3月19日,長春市政府は,低リスク地域から來た者は,健康証明を所持しかつ確定症例者や疑い症例者との接觸がなければ自宅待機は不要と通達。
3月20日,省政府は,発動中の「重大突発公共衛生事件への対応メカニズム」について「2級」を「3級」に改める。
4.黒竜江省
3月2日,省政府は,住民及び黒龍江省を訪れる者に,通行証としてアプリ「龍江健康碼」を取得するよう要請。
3月14日,省政府は,湖北省など高リスク地域から來た者は14日間の「集中隔離醫學観察」が,中リスク地域から來た者は14日間の居所における「醫學観察」が必要としつつ,低リスク地域から來た者は「醫學観察」不要と通達。
3月19日現在,省內の「中リスク地域」は大興安嶺地區ジャグダチ區,その他はすべて「低リスク地域」。
3月25日,省政府は,発動中の「重大突発公共衛生事件への対応メカニズム」について「2級」を「3級」に改める。
在瀋陽日本國総領事館
瀋陽市和平區十四緯路50號
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○當館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html