日本の新たな水際対策措置が13日から実施され、緊急事態宣言が解除されるまでビジネス関係者らの往來が停止することになった。在瀋陽日本國総領事館在大連領事事務所のホームページ(14日付)から関連情報を転載する。
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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)
<ポイント>
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf)
●本件措置の主な點をお知らせ致しますので、日本への御帰國等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な點は以下のとおりです。
●英國及び南アフリカ共和國から帰國する日本人及び再入國する在留資格保持者に対し、當分の間、入國時に14日間の公共運輸機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存等について誓約を求めているところですが、新たに、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずることを追加するとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
(2)在留資格保持者については、氏名、國籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入國管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
(注)上記の「14日間の自宅又は宿泊施設での待機」については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めた上で、入國後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入國後14日間の自宅等での待機を求めるものとしています。
●上記以外の全ての入國者についても、當分の間、新たに、入國時に14日間の公共運輸機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
(2)在留資格保持者については、氏名、國籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入國管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
●上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(注)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入國する者に対して行うものとします。
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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)
<ポイント>
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_02.pdf)
●本件措置の主な點をお知らせ致しますので、日本への御帰國等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な點は以下のとおりです。
●追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団體がいることを條件に、雙方の取り決めに基づき、例外的に新規入國を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象國・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外國人の新規入國を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰國・再入國時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)から行うものとします。
(注2) ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以內に英國又は南アフリカ共和國における滯在歴のある者を除き、原則として入國を認めます。
また、入國が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入國時の14日間待機の緩和措置は認められません。
併せて、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)に基づく措置は、令和3年1月末までの間としていますが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、措置を維持するものとします。同措置(4)1(注2)における発給済みの査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前14日以內に英國又は南アフリカ共和國における滯在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以內に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象國・地域における滯在歴のある者を除き、原則として入國を認めることとします。
(注3)ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持し新規入國する外國人のうち出國前72時間以內の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団體が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入國後3日目において、受入企業・団體の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入國後14日間の自宅等での待機を求めることとします。
●外務省感染症危険情報発出國については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
●査証制限措置対象國については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本國內から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中國語、韓國語に対応)
○出入國在留管理庁(入國拒否、日本への再入國)
電話:(代表)03-3580-4111(內線4446、4447)
○外國人在留支援センター內外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案內に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
[在瀋陽日本國総領事館在大連領事事務所 2021-01-14]
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