在中華人民共和國日本國大使館
●海外在留邦人を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業について、期間延長と運用変更を行います。
本文●本事業は、1月25日~30日までは引き続き羽田・成田の両空港で毎日実施します。1月31日以降は羽田空港のみで、週3回(月、木、土)のワクチン接種に変更します。なお、ファイザー製ワクチン接種は週3回(月、木、土)、アストラゼネカ製ワクチン接種は週1回(木)の実施です。
●本事業での接種を希望される方は、日本入國時の水際対策として実施している待機措置の狀況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計畫を立てた上で、特設サイトを通じて予約をお願いします。なお、現在のところ本事業は、1回目・2回目の接種を対象としており、3回目の接種は受けられませんのでご注意下さい。
●特設サイトへのリンクは、外務省海外安全HPに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
(外務省海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(本件に関するお問い合わせ先:コールセンター)
●日本國內からかける場合:03-6633-3237(有料)
●海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料)
(日本語:月曜~日曜8時~20時(日本時間)、英語:月曜~金曜9時~18時(日本時間))
(送信元)
在中國日本國大使館(領事部)
領事部・直通電話:(國番號86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番號:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※このメールは、在留屆、たびレジ、メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。(了)
在広州日本國総領事館
海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業については、1月24日までの予約が可能となっておりますが、運用を変更の上、期間を延長することとしました。この運用変更に伴い、1月31日(月)からは、羽田空港において、週3回(月、木、土)、ファイザー製ワクチンの接種を実施します。また、アストラゼネカ製ワクチンの接種についても、同空港において、週1回(木)実施します。
本事業での接種を希望される方は、日本入國時の水際対策として実施している待機措置の狀況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計畫を立てた上で、特設サイトを通じて予約をお願いします。
なお、現在のところ本事業は、1回目・2回目の接種を対象としており、3回目の接種は受けられませんのでご注意下さい。
特設サイトへのリンクは、外務省海外安全HP:
(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)
に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
本文
○在広州日本國総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
領事・査証業務窓口取扱時間
パスポート・証明・戸籍手続等(日本人):
8:45-12:00 13:45-17:00(休館日除く)
訪日ビザ:
8:45-12:00 13:45-15:00(休館日除く)
※在留屆を提出し、當館の管轄外に住所を移した方は、
ryoji@ko.mofa.go.jp まで、氏名、旅券番號、おおよその異動日をご記入の上、ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は、ご自身での登録の変更をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
発出日時:
2022年01月19日 17:30
新型コロナウイルス感染症(【追加発表】北京市発表:北京到著後72時間以內のPCR検査に関する補足説明)在中華人民共和國日本國大使館
●北京市政府は18日に會見を行い、先日発表した「1月22日0時以降、北京到著後72時間以內に1回のPCR検査が必要」との措置についての補足説明を行ったところ、概要は以下のとおりです。
本文1 北京へ入る(戻る)者は、1月22日0時から3月末までの間、北京到著後72時間以內に1回のPCR検査を行う必要があるが(集中隔離、自宅隔離、または健康モニタリングが必要な者を除く)、北京到著後72時間以內に北京を離れる場合は、PCR検査は不要である。
なお、いずれの場合であっても、北京に入る(戻る)前48時間以內の陰性証明の所持は必須である。
2 3歳以下の乳幼児は、北京到著後72時間以內のPCR検査は不要である。
3 北京周辺地區から通勤する者は、既存の政策規定を引き続き実行する。すなわち、初めて北京に入る(戻る)には48時間以內のPCR検査の陰性証明を所持しなければならず、その後は北京へ入る(戻る)ごとに14日以內のPCR検査を所持する必要があるとしている。
これに加え、當面の感染発生の狀況を鑑み、狀況が安定するまで、天津方向からの通勤者は北京へ入る(戻る)たびに48時間以內のPCR検査の陰性証明を所持しなければならない。
・北京市の會見(中國語)
https://mp.weixin.qq.com/s/zMGwrgr1623LxbhoN4Adcg
・先日の発表:當館領事メール「1月22日0時以降、北京到著後72時間以內に1回のPCR検査が必要」
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000754.html
●各地においては、今後も新たな措置が発表される可能性があります。
特に、中國當局の感染狀況に関する発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めるとともに、改めて、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク著用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。
(送信元)
在中國日本國大使館(領事部)
領事部・直通電話:(國番號86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番號:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中國日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご參照ください。
(在中國日本國大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
※このメールは、在留屆、たびレジ、メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。(了)
在瀋陽日本國総領事館
現在、日本國政府は、海外在留邦人等の皆様のうち、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し日本に一時帰國してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、成田空港及び羽田空港で実施しています。
(現行事業の詳細はこちら
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html をご參照ください。)
本事業に関連して、昨今の感染狀況等を踏まえ、在留邦人の皆様の接種狀況や追加接種の希望の有無等を把握するためのアンケートを実施することになりました。
以下のリンクを通じて、アンケートの実施にご協力ください(所要時間數分程度)。
回答は、一世帯ごとに代表者1名の方から1月30日(日)までに回答を行ってください。フォーム上最後のページで「送信」を押すことで、アンケートは完了となります。
※アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはございません。自由入力欄に回答いただく場合には個人情報を記載しないようご注意ください。
回答用リンク: http://jp.mikecrm.com/OxkUuER
みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
<新型コロナウイルス関連情報>(隨時更新)
○在瀋陽日本國総領事館(大連を除く中國東北3省関連情報)
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00401.html
○在大連領事事務所(大連市の関連情報)
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html
【問い合わせ先】
在瀋陽日本國総領事館 領事班
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.html
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