【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象國・地域の変更)【日本大使館メルマガより転載】

2021-02-16 TOKOTOKO

 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象國・地域の変更)【日本大使館メルマガより転載】

●本29日、26日に決定された日本における新たな水際対策措置に基づき指定されている検疫の強化の対象國・地域が変更されましたので、お知らせいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000713174.pdf

●検疫の強化
國內で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府當局が発表している國・地域(英國及び南アフリカを除く)からのすべての入國者及び帰國者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入國者及び帰國者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、日本入國時の検疫において、出國前72時間以內の検査証明を求めるとともに、検査を実施することとします。また、その際に検査証明を提出又は提示できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請しています。
本措置の対象となる國・地域※は以下のとおりです。対象となる國・地域から帰國される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。

※外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。

●本措置の対象となる國・地域は以下のとおりです。
1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
國・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日:令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
國・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日:令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
國・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
(注)12月26日に指定したアイスランドについては指定が取り消されました(令和2年12月29日)。

※外務省感染症危険情報発出國については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※査証制限措置対象國については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本國內から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中國語、韓國語に対応)

○出入國在留管理庁(入國拒否、日本への再入國)
  電話:(代表)03-3580-4111(內線4446、4447)

○外國人在留支援センター內外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案內に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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