●11月27日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な點を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰國・御入國等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定國・地域一覧(令和3年11月27日時點)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100264839.pdf )
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100264840.pdf )
1 以下の3か國・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定國・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
ザンビア、マラウイ、モザンビーク
(1)ザンビア、マラウイ、モザンビークについては、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定國・地域」に指定し、令和3年11月28日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入國後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。
【參考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定國・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定國・地域」に指定されている國・地域は、以下の31か國・地域です。
(1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入國後3日目、6日目及び10日目の検査が求められる國・地域
エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和國、モザンビーク、レソト
(2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入國後3日目及び6日目の検査が求められる國・地域
トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
(3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入國後3日目の検査が求められる國・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英國、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和國、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
※ 外務省感染症危険情報発出國については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象國については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本國內から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中國語、韓國語に対応)
○出入國在留管理庁(入國拒否、日本への再入國)
電話:(代表)03-3580-4111(內線4446、4447)
○外國人在留支援センター內外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案內に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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