2021-01-07 17:35 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
2020年12月1日より、日本から中國へ渡航する中國籍、外國籍の全ての乗客は、「HS」(中國籍)または「HDC」(外國籍)マークのグリーン健康コードによる搭乗手続を行ってきました。詳細については、『最
新:日本から中國へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります』をご覧ください。
この度、中國駐日本大使館・総領事館は、検査方式の向上及び國境を越える感染拡大のリスクを減少させるため、現在の検査機関に対して部分的な調整を行いました。つきましては、2021年1月10日(當日含む)より、中國へ行く乗客は最新版指定機関リスト(一番下の「閱讀原文」をクリックし、添付のリスト參照)から検査機関を選択し「ダブル検査」を受けてください。
もし、このお知らせより前に予約していた検査機関が最新版から削除されており、そのうえ予約済検査日が1月10日(當日含む)以降である場合、速やかに他の指定検査機関に予約を取り直してください。さもなければ、ご搭乗できません。お手數をおかけしますが、ご理解とご対応をお願いします。
「ダブル検査」及び健康コードにおける注意事項
1、検査証明取得後、その場を直ちに去るのではなく、必ずその場で個人情報及び検査機関情報(醫師の署名・印、機関印)等がすべて誤りなく記載されているかご確認してください。
2、健康コード申請時、申請內容と紙媒體の検査証明の情報が必ず一致するよう注意してください。寫真のアップロードには、検査証明原本全體がクリアに寫っているものを使用してください。
3、もし、申請者が旅券にあたるものを複數所有している場合、下記要領に従い証明書情報(証件信息)を記入してください。
①外國パスポートと旅行証を同時に持っている場合、旅行証の番號を記入し、國籍は中國としてください。
②臺灣地區居民の場合、臺灣居民來往大陸通行証(臺胞証)または旅行証の番號を記入してください。
③香港、マカオ特區居民の場合、特區パスポート、旅行証、香港マカオ居民來往內地通行証(回郷証)の番號のどれか1つを記入してください。
4、唾液及び指先採血による検體採取、郵送による検體提出、検査報告の偽造・虛偽、故意による病狀の隠ぺい等の行為を固く禁じます。発見された場合には、大使館及び中國國內関連部門が法に則り、関係者の法的責任を厳しく追及します。3歳(36か月)以下の乳幼児の検體採取方法については検査機関指定の方法に従ってください。
5、検査後は自宅にて自主隔離をし、外出や外食、買い物等「三密」となる高リスク行為を避け、検査後に感染することがないよう注意してください。検査機関への行き帰り、空港への道すがら、帰國の道中においては、感染防止対策を徹底し、可能な限り公共運輸機関の利用は控えてください。
原標題:《駐日大使館・総領事館指定検査機関リストの更新について》
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