ビジネス社會では、電話や口頭で済まされる注文住宅や通知などでも、文書によって伝達されていくのが普通です。
その理由としては、
①証拠として殘ること
②正確に伝えること
③大勢の人に一度に伝えることができること
などが挙げられます。これは文書の原則といいます。
ところが、これを無視して電話や口頭で注文を済ませてしまうと、次のようなトラブルが起きてしまいます。
営業課の岡田英二は、課長からの指示で、取引先にパソコンを電話で注文した。とことが納品されたパソコンは20臺で、発注數より10臺が多かった。
岡田は早速、その旨を取引先に伝えたが、「岡田さんは確かに20臺とおっしゃいました。私は、その指示通りに納品いたしました」と一歩も譲らない。
さて、この場合、どこに問題があるでしょうか。
このようなケースはよく見掛けます。もちろん、取引先が聞き間違いを認めて、パソコンを引き取ってくれれば問題はないのですが、そうなるとばかりはかぎりません。商取引なわけですから,言い間違い、聞き間違いだけでは済まされないのです。
全述した「証拠として殘ること」「正確であること」ガ求められる理由も、ここにあります。
では、「文書主義の原則」に従って作成された注文書の文例を、次に示しておきましょう。なお、この書き表し方については、一緒に學習しましょう。
営発第50號
令和2年12月2日
B商事株式會社
販売課長 下田 哲夫様
A株式會社
営業課長 山村正一
「FIW500」の注文
拝啟 貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。さて、この度、下記の通り注文いたしますので、お願い申し上げます。
敬具
記
1 品名 パーソナルコンピュータ「FIW500」
2 數量 :10臺
3 単価 .198,000
4 納期 令和2年12月16日・
5 支払い 27日締め、翌6日払い小切手
以上
擔當 営業課 岡田