新型コロナウイルス感染症(日本入國時の「中國出國前72時間以內の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)

2021-02-16 Beijinfo

●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中國から日本に入國する全ての方(日本國籍者を含む)に対し、中國出國前72時間以內の検査証明の提出が新たに求められます。

●具體的には、中國からの出國前72時間以內(注1)に、中國でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒體で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(寫し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。

(注1)検體採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(醫療機関印影又は醫師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中國から本邦に入國する場合に限り使用されるもので、他國・地域から入國する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。「検査証明」が要件を満たしていない場合、検疫所が確保する宿泊施設で待機していただく必要があります。

(ア)人定事項(氏名)

(イ)COVID-19の検査証明內容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検體(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検體採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)醫療機関等の情報(醫療機関名(又は醫師名)、醫療機関住所、醫療機関印影(又は醫師の署名))。

●中國で検査可能な醫療機関については、中國政府の下記HPで検索できます。醫療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検體を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検體を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検體を採取)は認めていません。

全國PCR検査機関検索(全國核酸検測機構査詢)

●検査証明がなくても日本に入國することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滯在費用は國が負擔)。その上で、入國後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接觸確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入國後14日間の自宅等での待機が求められます。

●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して入國する方については、受入れ企業・団體等が作成する誓約書の様式が変更されましたので、今後、當館への査証申請の際は、新たな誓約書を使用してください。現在、當館が既に査証申請を受理している方については、新たな誓約書を當館に改めて提出する必要はありません。

誓約書(ビジネストラック用)| 誓約書(レジデンストラック用)

●また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中國から日本に入國する全ての方(日本國籍者を含む)に対し、入國時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。

●今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、當館HP等でお知らせします。

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